問題
個人が資産を譲渡した場合の「みなし譲渡課税」に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1個人が資産を無償で他の個人へ贈与した場合、贈与者に対し時価による譲渡があったものとみなして所得税が課される
- 2みなし譲渡課税の規定は現行の所得税法には存在しない
- 3個人間の通常の売買では常に時価による譲渡があったものとみなされる
- 4法人に対する贈与や著しく低い価額(時価の2分の1未満)での譲渡があった場合、その時の時価により資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得が課税される
正解
4. 法人に対する贈与や著しく低い価額(時価の2分の1未満)での譲渡があった場合、その時の時価により資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得が課税される
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解説
所得税法第59条第1項は、個人が法人に対して行った贈与・遺贈・現物出資、及び法人に対する著しく低い価額(時価の2分の1未満)による譲渡について、その時における時価により資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得等を課税すると定める。法人への贈与・低額譲渡で時価課税とする記述が正しい。個人間の贈与では原則みなし譲渡課税は生じず受贈者が取得費を引き継ぐため、「個人への贈与で贈与者に課税」とする記述は誤り。みなし譲渡の規定は現行法に存在するため、「存在しない」とする記述も誤り。個人間の通常の売買は実際の対価により課税されるため、「常に時価とみなす」とする記述も誤りである。
一問一答
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