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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第161問

問題

住宅の貸付けに係る消費税の取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1契約において人の居住の用に供することが明らかにされている住宅の貸付け(貸付期間1月以上)は非課税である
  2. 2事務所用として貸し付ける建物も、住宅の貸付けと同様に非課税である
  3. 3住宅の貸付けは、貸付期間が1月未満であっても非課税である
  4. 4住宅の貸付けは非課税とされず、標準税率10%が適用される

正解

1. 契約において人の居住の用に供することが明らかにされている住宅の貸付け(貸付期間1月以上)は非課税である

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解説

住宅の貸付けは、契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(貸付期間が1月以上のもの)が非課税とされる。よってこの記述が正しい。事務所用として貸し付ける建物は、居住用ではないため非課税とはならず課税されるので、「事務所用も住宅と同様に非課税」とする記述は誤りである。住宅の貸付けであっても貸付期間が1月未満の場合は非課税の対象から除かれ課税されるため、「1月未満でも非課税」とする記述は誤り。住宅の貸付けは別表第二に掲げる非課税取引であり標準税率は適用されないから、「非課税とされず10%課税」とする記述も誤りである。生活の基盤である住居の家賃負担への配慮から政策的に非課税とされている点、事務所賃貸や短期貸付けは課税される点を区別して理解する。

一問一答

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