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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第94問

問題

特定同族会社の留保金課税(特別税率)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1すべての同族会社が留保所得の額にかかわらず一律に課税される
  2. 2留保金課税は配当を多く行った会社ほど課税額が大きくなる
  3. 3留保金課税は法人税の代わりに課される税であり、通常の法人税は課されない
  4. 4特定同族会社が各事業年度の留保金額のうち留保控除額を超える部分に対し、通常の法人税とは別に特別税率で課税する制度である

正解

4. 特定同族会社が各事業年度の留保金額のうち留保控除額を超える部分に対し、通常の法人税とは別に特別税率で課税する制度である

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解説

法人税法67条の留保金課税は、被支配会社である特定同族会社(1株主グループで発行済株式等の50%超を保有する会社等)が、配当せず内部留保した留保金額のうち留保控除額を超える部分について、通常の法人税に上乗せして特別税率(10%・15%・20%の累進)で課税する制度である。よって"留保金額のうち留保控除額を超える部分に対し通常の法人税とは別に特別税率で課税する制度"が正解。資本金1億円以下の中小法人は原則適用除外で全同族会社が対象ではないから"すべての同族会社が一律に課税される"は誤り。留保に対する課税で配当が多いほど課税は小さくなるため"配当を多く行った会社ほど課税額が大きくなる"は誤り。通常の法人税に加算される付加的課税であるから"法人税の代わりに課され通常の法人税は課されない"も誤りである。

一問一答

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