問題
法人が時価500万円の土地を無償で譲り受けた場合(受贈益)の、法人税法上の取扱いに関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無償による資産の譲受けに係る収益(時価500万円)は、22条2項により益金の額に算入される
- 2現金の受贈ではなく資産の受贈であるため、益金の額は生じない
- 3受贈益は資本等取引に該当するため、益金の額に算入されない
- 4受贈益は、その全額が益金不算入とされる
正解
1. 無償による資産の譲受けに係る収益(時価500万円)は、22条2項により益金の額に算入される
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解説
法人税法22条2項は、無償による資産の譲受けに係る収益の額を益金に算入する旨を明文で定める。時価500万円の土地を無償で譲り受けた場合、その時価500万円が受贈益として益金の額に算入される。よって時価500万円を益金算入するとする説明が正しい。現金以外の資産の受贈であっても収益は生じるため、資産の受贈だから益金が生じないとする説明は誤りである。受贈益は資本等取引ではなく損益取引であるから、資本等取引として益金不算入とする説明も誤り。受贈益は原則として益金に算入されるものであり、その全額が益金不算入とされるとする説明も誤りである(完全支配関係にある法人間の一定の受贈益など特則がある場合を除く)。
一問一答
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