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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第61問

問題

取得価額18万円の器具備品を一括償却資産として処理する場合の法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1取得年度に全額を損金算入する
  2. 2法定耐用年数に応じた定率法で償却する
  3. 3取得価額の合計額を3年間で均等に損金算入する
  4. 4取得価額の合計額を5年間で均等に損金算入する

正解

3. 取得価額の合計額を3年間で均等に損金算入する

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解説

法人税法施行令133条の2は、取得価額20万円未満の減価償却資産について、これを一括償却資産としてその取得価額の合計額を3年間で均等に損金算入することを認める。本問18万円は20万円未満のため、"取得価額の合計額を3年間で均等に損金算入する"が正解。一括償却資産は個々の耐用年数によらず一律3年均等で償却するため、"法定耐用年数に応じた定率法で償却する"は誤り。全額損金は10万円未満(または中小特例の30万円未満)の取扱いで20万円未満の一括償却とは別だから、"取得年度に全額を損金算入する"は誤り。均等償却の期間は3年であり、"5年間で均等に損金算入する"も誤りである。

一問一答

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