問題
留保金課税の対象から除外される法人に関する2026年7月時点の現行法上の記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金の額が1億円以下である特定同族会社(資本金5億円以上の大法人等の完全子会社等を除く)は、原則として留保金課税の適用対象から除外される
- 2資本金の額が1億円以下の会社ほど留保金課税が重く課される
- 3留保金課税に適用除外規定は存在しない
- 4大法人のみが留保金課税の適用除外とされる
正解
1. 資本金の額が1億円以下である特定同族会社(資本金5億円以上の大法人等の完全子会社等を除く)は、原則として留保金課税の適用対象から除外される
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解説
法人税法67条は、特定同族会社の留保金課税について、資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(ただし資本金5億円以上の大法人等による完全支配関係がある法人等を除く)を原則として適用対象から除外している。中小企業の内部留保による成長を阻害しないための措置である。よって"資本金1億円以下の特定同族会社(大法人の完全子会社等を除く)は原則として適用対象から除外される"が正解。中小法人は除外されるため"資本金1億円以下の会社ほど重く課される""大法人のみが適用除外とされる"は誤り。上記の明文の適用除外があるため"適用除外規定は存在しない"も誤りである。
一問一答
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