問題
所得税における損益通算に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られる
- 2配当所得の計算上生じた損失は損益通算の対象となる
- 3一時所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できる
- 4すべての所得区分の損失が損益通算の対象となる
正解
1. 損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られる
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解説
所得税法第69条第1項により、損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(「ふじさんじょう」と覚える)の金額の計算上生じた損失に限られる。この4区分に限るとする記述が正しい。配当所得はそもそも計算上損失が生じる構造ではなく損益通算の対象外であるため、「配当所得の損失を通算できる」とする記述は誤り。一時所得や雑所得の計算上生じた損失は損益通算の対象とされていないため、「一時所得の損失を通算できる」とする記述も誤り。損益通算は上記4区分に限定されるため、「すべての区分の損失が対象」とする記述も誤りである。
一問一答
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