問題
青色申告書を提出する中小企業者等が取得した取得価額25万円のパソコンについて、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 120万円までの部分のみ損金算入し、残額は3年で償却する
- 2取得価額の10分の1を毎期損金算入する
- 310万円までしか損金算入できない
- 4取得価額30万円未満であるため、その取得価額の全額を事業供用年度の損金に算入できる
正解
4. 取得価額30万円未満であるため、その取得価額の全額を事業供用年度の損金に算入できる
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解説
租税特別措置法67条の5は、青色申告の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業供用した場合、損金経理を要件に取得価額の全額を損金算入できると定める(年間合計300万円が上限)。本問25万円は30万円未満のため、"取得価額の全額を事業供用年度の損金に算入できる"が正解。全額損金が認められるため、"10万円までしか損金算入できない""20万円までの部分のみ損金算入し残額は3年で償却する"はいずれも誤り。特例は全額を一時の損金とするもので定率的な均等償却ではないから、"取得価額の10分の1を毎期損金算入する"も誤りである。
一問一答
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