問題
有価証券等の譲渡に係る消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1ゴルフ場利用株式等(ゴルフ会員権)の譲渡は、有価証券の譲渡として非課税となる
- 2収集品として販売される記念硬貨(貨幣)の譲渡も、支払手段の譲渡として常に非課税となる
- 3株券や国債等の有価証券の譲渡は非課税であるが、ゴルフ場利用株式等(ゴルフ会員権)の譲渡は非課税の対象から除かれ課税される
- 4紙幣・硬貨などの支払手段の譲渡は、収集用・販売用のものであっても全て非課税となる
正解
3. 株券や国債等の有価証券の譲渡は非課税であるが、ゴルフ場利用株式等(ゴルフ会員権)の譲渡は非課税の対象から除かれ課税される
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解説
株券や国債等の有価証券の譲渡は資本の移転の性質を有することから非課税とされるが、ゴルフ場利用株式等(ゴルフ会員権)はその実質が施設利用権であるため、非課税とされる有価証券の範囲から除外され課税される。よってこの記述が正しい。逆に「ゴルフ会員権の譲渡が有価証券として非課税」とする記述は誤りである。支払手段(紙幣・硬貨等)の譲渡は原則非課税だが、収集品や販売用として譲渡される記念硬貨等は非課税から除かれ課税されるため、「記念硬貨も常に非課税」「収集用・販売用でも全て非課税」とする記述はいずれも誤りである。非課税とされる有価証券・支払手段には、その本来の性質を離れて商品として取引されるものは含まれないという除外規定を正確に理解することが求められる。
一問一答
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