問題
完全支配関係にある内国法人間の資産の贈与に関する、グループ法人税制上の取扱いとして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全支配関係があっても、受贈益・寄附金はいずれも通常どおり全額益金・限度内損金として処理する
- 2法人による完全支配関係(100%)にある法人間の一定の寄附について、受贈側の受贈益を全額益金不算入とし、支出側の寄附金を全額損金不算入とする
- 3完全支配関係にある法人間の寄附金は、支出側で全額を損金の額に算入できる
- 4グループ法人税制は、資本金1億円超の法人相互間にのみ適用される制度である
正解
2. 法人による完全支配関係(100%)にある法人間の一定の寄附について、受贈側の受贈益を全額益金不算入とし、支出側の寄附金を全額損金不算入とする
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解説
グループ法人税制では、法人による完全支配関係(100%)にある内国法人間で一定の寄附が行われた場合、支出側では寄附金を全額損金不算入とする一方、受贈側では受贈益を全額益金不算入とする。これにより企業グループ内での資産の移転が課税上中立となる。よって受贈益全額不算入・寄附金全額不算入とする説明が正しい。この特則があるため、受贈益・寄附金を通常どおり処理するとする説明は誤りである。支出側の寄附金は全額損金不算入となるから、全額を損金算入できるとする説明も誤り。グループ法人税制は完全支配関係を要件とする制度で資本金の額を適用要件とするものではないため、資本金1億円超の法人相互間にのみ適用されるとする説明も誤りである。
一問一答
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