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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第32問

問題

受取配当等の益金不算入制度における、短期所有株式等に係る配当の取扱いに関する説明として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1配当等の基準日以前1か月以内に取得し、同日後2か月以内に譲渡した株式であっても、益金不算入の対象となる
  2. 2短期所有株式等に係る配当は、益金不算入割合が50%に軽減されたうえで不算入となる
  3. 3短期所有株式等の判定は保有割合のみで行い、取得・譲渡の時期は考慮しない
  4. 4配当等の基準日以前1か月以内に取得し、かつ基準日後2か月以内に譲渡した株式等(短期所有株式等)に係る配当は、益金不算入の対象から除外される

正解

4. 配当等の基準日以前1か月以内に取得し、かつ基準日後2か月以内に譲渡した株式等(短期所有株式等)に係る配当は、益金不算入の対象から除外される

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解説

受取配当等の益金不算入制度には、配当の基準日直前に株式を取得し直後に譲渡することで益金不算入の利益だけを享受する租税回避を防ぐための規定がある。すなわち、配当等の基準日以前1か月以内に取得し、かつ基準日後2か月以内に譲渡した株式等(短期所有株式等)に係る配当は、益金不算入の対象から除外される。よって対象から除外されるとする説明が正しい。短期所有株式等に係る配当は益金不算入の対象外となるため、対象になるとする説明や、割合を50%に軽減して不算入とする説明はいずれも誤りである。判定は取得・譲渡の時期に着目して行うため、保有割合のみで判定し時期を考慮しないとする説明も誤りである。

一問一答

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