問題
不動産所得の金額の計算上生じた損失の損益通算に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の損失は全額が無条件で他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除外される
- 3不動産所得の損失は一切損益通算できない
- 4建物を取得するための負債利子に対応する損失も損益通算の対象から除外される
正解
2. 不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除外される
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解説
租税特別措置法第41条の4により、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象から除外される。土地取得の負債利子部分を除外するとする記述が正しい。上記の制限があるため、「全額無条件で通算できる」とする記述は誤り。不動産所得は損益通算の対象4区分に含まれ土地負債利子部分を除いて通算できるため、「一切通算できない」とする記述は誤り。制限の対象は土地等取得の負債利子であって建物取得の負債利子は対象外であるため、「建物取得の負債利子部分も除外される」とする記述も誤りである。
一問一答
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