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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第165問

問題

次のうち、消費税が非課税とされるものはどれか。

選択肢

  1. 1健康保険法等の規定に基づく療養の給付(社会保険医療)
  2. 2美容整形などの自由診療
  3. 3薬局で販売する市販の風邪薬(一般用医薬品)
  4. 4任意で受診する人間ドックの費用

正解

1. 健康保険法等の規定に基づく療養の給付(社会保険医療)

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解説

健康保険法や国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付など、公的医療保険制度による医療(社会保険医療)は、社会政策的配慮から消費税法別表第二により非課税とされる。よって社会保険医療が正解である。美容整形などの自由診療は、公的医療保険の給付対象外であり非課税に該当しないため課税される。薬局で販売する市販の風邪薬(一般用医薬品)は、処方箋に基づく調剤とは異なり通常の物品販売であるから課税取引である。任意で受診する人間ドックの費用も、健康診断・予防目的で保険診療に当たらないため課税される。非課税とされる医療は、あくまで公的医療保険制度等に基づくものに限られ、自由診療・市販薬・任意の健康診断は課税対象となる点を正確に区別することが重要である。

一問一答

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