問題
法人税法における減価償却費の損金算入の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1償却限度額に達するまで毎期強制的に損金算入される
- 2損金経理の有無にかかわらず償却限度額まで自動的に損金算入される
- 3会社が損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金に算入される
- 4確定申告書に別表を添付しさえすれば損金経理は不要である
正解
3. 会社が損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金に算入される
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解説
法人税法31条1項は、減価償却費は会社が「損金経理した金額」のうち償却限度額に達するまでの金額を損金に算入すると定める(損金経理要件)。よって"会社が損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額が損金に算入される"が正解。減価償却は任意償却で会社が計上した範囲でのみ損金となるから、"償却限度額に達するまで毎期強制的に損金算入される""損金経理の有無にかかわらず自動的に損金算入される"は誤り。損金経理(確定した決算で費用計上)が要件であり別表添付だけでは足りないため、"別表を添付しさえすれば損金経理は不要"も誤りである。
一問一答
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