問題
関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額の計算における、負債利子の控除に関する説明として最も適切なものはどれか(2022年度改正後)。
選択肢
- 1控除する負債利子は、法人が実際に支払った利子の全額を配当等の額から控除する
- 2控除する負債利子は、原則としてその関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額(支払利子等の合計額の10%を上限)とする概算方式による
- 3関連法人株式等については、そもそも負債利子の控除を行う必要がない
- 4負債利子の控除額は、配当等の額の50%相当額とされる
正解
2. 控除する負債利子は、原則としてその関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額(支払利子等の合計額の10%を上限)とする概算方式による
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解説
2022年度(令和2年度改正の適用開始)以後、関連法人株式等に係る受取配当等の益金不算入額を計算する際の負債利子の控除は、実額計算をやめ、原則としてその関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額を控除する概算方式によることとされた。ただしその控除額は、その事業年度の支払利子等の合計額の10%相当額を上限とする。よって配当額の4%(支払利子の10%上限)とする説明が正しい。改正後は実際の支払利子全額を控除するのではないため、実際支払利子の全額を控除するとする説明は誤りである。関連法人株式等については負債利子を控除するため、控除の必要がないとする説明も誤り。控除額を配当額の50%相当額とする説明も、概算控除の割合と異なり誤りである。
一問一答
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