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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第166問

問題

次のうち、消費税の課税対象となるものはどれか。

選択肢

  1. 1住民票の写しの交付に係る行政手数料
  2. 2国内の郵便局が販売する金額表示のある郵便切手類
  3. 3事業者が国内の取引先へ行う一般の事務用品の販売
  4. 4銀行預金に係る受取利子

正解

3. 事業者が国内の取引先へ行う一般の事務用品の販売

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解説

事業者が国内の取引先へ行う一般の事務用品の販売は、事業として対価を得て行う資産の譲渡であり、非課税・免税のいずれにも該当しないため標準税率で課税される。よって事務用品の販売が課税対象となる。住民票の写しの交付など、法令に基づき国・地方公共団体等が行う一定の役務の提供に係る行政手数料は、非課税取引として別表第二に掲げられており課税されない。郵便局等が販売する金額表示のある郵便切手類は、購入段階では非課税とされ、切手を使用して役務提供を受ける段階で課税関係を処理するため非課税とされている。銀行預金に係る受取利子は、資金の運用に対する対価として利子等の非課税取引に該当する。行政手数料・切手・利子はいずれも政策的に非課税とされるのに対し、一般の物品販売は課税される点が対比のポイントである。

一問一答

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