問題
青色申告の中小企業者等が当期に取得価額28万円の少額減価償却資産を12個(合計336万円)取得しすべて事業供用した。中小企業者等の少額減価償却資産の特例に関する取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合計336万円全額を当期の損金に算入できる
- 21個あたり30万円未満であれば取得数や合計額の制限なく全額損金にできる
- 3個数が10個を超えるため一切特例を適用できない
- 4特例の適用限度である年間300万円に達するまで(11個分=308万円ではなく300万円まで)を損金算入し、超過分は通常の減価償却による
正解
4. 特例の適用限度である年間300万円に達するまで(11個分=308万円ではなく300万円まで)を損金算入し、超過分は通常の減価償却による
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解説
租税特別措置法67条の5の中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、1個30万円未満の資産につき全額損金算入を認めるが、当期に損金算入できる取得価額の合計額は年間300万円が上限である。本問は28万円×12個=336万円で上限を超えるため、300万円に達するまで(28万円×10個=280万円に加え端数調整で300万円まで)を特例で損金とし、超える資産は通常の減価償却によることとなる。よって"年間300万円に達するまでを損金算入し超過分は通常の減価償却による"が正解。上限があるため"合計336万円全額""取得数や合計額の制限なく全額"は誤り。個数自体の制限規定はなく金額上限で調整するため、"個数が10個を超えるため一切適用できない"も誤りである。
一問一答
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