問題
資本金1億円以下の中小法人(適用除外事業者に該当しない)の年800万円以下の所得金額に対して2026年7月時点で適用される法人税の軽減税率(租税特別措置による特例)として正しいものはどれか。
選択肢
- 115%
- 219%
- 323.2%
- 425%
正解
1. 15%
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解説
資本金1億円以下の中小法人の年800万円以下の所得金額に対する法人税率は、法人税法66条2項の本則では19%だが、租税特別措置法42条の3の2により、適用除外事業者に該当しない中小法人については15%に軽減されている(2026年7月時点で延長適用中)。よって特例税率である"15%"が正解。"19%"は特例を適用しない場合の本則の軽減税率であり特例下の実際の適用率ではないため誤り。"23.2%"は普通法人の基本税率で軽減税率ではないから誤り。"25%"はいずれの法人税率とも一致せず誤りである。なお年800万円を超える部分には基本税率23.2%が適用される。
一問一答
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