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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第133問

問題

損益通算の計算順序に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1損益通算はまず経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)内で通算し、次に譲渡所得・一時所得のグループ内で通算した上で、なお残る損失を他のグループの所得等と通算する順序で行う
  2. 2損益通算は所得の種類を問わず一括して単純に合算するだけでよい
  3. 3損益通算では必ず譲渡所得の損失から先に他の全ての所得と通算する
  4. 4損益通算の順序は納税者が任意に決められる

正解

1. 損益通算はまず経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)内で通算し、次に譲渡所得・一時所得のグループ内で通算した上で、なお残る損失を他のグループの所得等と通算する順序で行う

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解説

所得税法施行令第198条等は損益通算の順序を定めており、まず経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)内で通算し、次に譲渡所得・一時所得のグループ内で通算し、なお控除しきれない損失があるグループの損失を他方のグループの所得や山林・退職所得と一定の順序で通算する。段階的な通算順序を定めるとする記述が正しい。損益通算は法定の順序に従うため、「種類を問わず単純合算」とする記述は誤り。譲渡所得の損失を必ず先に全所得と通算するわけではないため、「譲渡所得の損失から先に通算する」とする記述も誤り。順序は法令で定められており、「納税者が任意に決められる」とする記述も誤りである。

一問一答

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