問題
法人税法25条が定める資産の評価益に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が資産の評価換えを行って帳簿価額を増額すれば、その評価益は常に益金の額に算入される
- 2資産の評価益は、会計上で計上しさえすれば無条件に課税所得に反映される
- 3内国法人が資産の評価換えにより帳簿価額を増額しても、その評価益の額は原則として益金の額に算入しない
- 4資産の評価益は、益金ではなく損金の額に算入される
正解
3. 内国法人が資産の評価換えにより帳簿価額を増額しても、その評価益の額は原則として益金の額に算入しない
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解説
法人税法25条1項は、内国法人が資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その増額した部分の金額(評価益)は原則として益金の額に算入しないと定める。これは未実現の利益に課税しないという考え方に基づく。よって評価益は原則として益金の額に算入しないとする説明が正しい。評価益は原則として益金不算入であるから、評価換えをすれば常に益金算入されるとする説明や、会計上計上すれば無条件に課税所得に反映されるとする説明はいずれも誤りである。評価益は利益の性質を持つものであり損金となる余地はないため、損金の額に算入されるとする説明も明らかに誤りである。
一問一答
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