問題
資産の評価益が例外的に益金の額に算入される場合に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が任意に行った評価換えによる評価益であっても、常に益金算入が認められる
- 2資産の評価益は、いかなる場合にも益金の額に算入されることはない
- 3保有する上場株式の値上がり益は、毎期時価評価して益金に算入するのが原則である
- 4会社更生法・民事再生法等による評価換えや、売買目的有価証券の時価評価など、法令が認める一定の場合には評価益を益金に算入する
正解
4. 会社更生法・民事再生法等による評価換えや、売買目的有価証券の時価評価など、法令が認める一定の場合には評価益を益金に算入する
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解説
資産の評価益は原則として益金不算入だが、会社更生法・民事再生法等の規定による評価換えを行った場合や、売買目的有価証券・一定の短期売買商品等について時価評価が求められる場合など、法令が認める一定の場合には例外的に評価益を益金の額に算入する。よって法令が認める一定の場合に益金算入するとする説明が正しい。法人が任意に行った評価換えによる評価益は原則として益金不算入であるから、常に益金算入が認められるとする説明は誤りである。上記のような例外が存在するため、いかなる場合も益金算入されないとする説明も誤り。上場株式一般は原則として時価評価の対象ではなく、売買目的有価証券等に限り時価評価するため、上場株式の値上がり益を毎期時価評価して益金算入するのが原則とする説明も誤りである。
一問一答
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