問題
同族会社でない法人が役員に賞与を支給し、これを損金に算入するために利用する「事前確定届出給与」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1届出は不要で、実際の支給額を損金経理すれば足りる
- 2所定の時期に確定額を支給する旨をあらかじめ税務署長に届け出た給与であり、届出どおりに支給すれば損金算入が認められる
- 3毎月同額を支給することが要件である
- 4支給額が利益に応じて事後的に変動しても損金算入が認められる
正解
2. 所定の時期に確定額を支給する旨をあらかじめ税務署長に届け出た給与であり、届出どおりに支給すれば損金算入が認められる
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解説
法人税法34条1項2号の事前確定届出給与は、役員に対し所定の時期に確定額の金銭等を支給する旨をあらかじめ税務署長に届け出て、その届出どおりに支給する給与をいい、届出額と支給額・支給時期が一致して初めて損金算入が認められる。よって"あらかじめ税務署長に届け出た給与で届出どおりに支給すれば損金算入が認められる"が正解。届出が損金算入の要件であるため、"届出は不要で実際の支給額を損金経理すれば足りる"は誤り。毎月同額支給は定期同額給与の要件で本類型とは異なるから"毎月同額を支給することが要件"は誤り。届出額と異なる支給は全額損金不算入となり得るため、"利益に応じて事後的に変動しても損金算入が認められる"も誤りである。
一問一答
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