問題
次のうち、原則として他の所得と損益通算することができない損失はどれか。
選択肢
- 1事業所得の計算上生じた損失
- 2不動産所得の計算上生じた損失(土地取得の負債利子部分を除く)
- 3総合課税の譲渡所得の計算上生じた損失
- 4生活に通常必要でない資産(別荘やゴルフ会員権等)の譲渡による損失
正解
4. 生活に通常必要でない資産(別荘やゴルフ会員権等)の譲渡による損失
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解説
所得税法第69条第2項および第62条により、生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属等)の譲渡による損失は、原則として他の各種所得の金額と損益通算することができない。生活に通常必要でない資産の譲渡損失とする記述が損益通算できないものとして正しい。事業所得の損失は損益通算の対象4区分に含まれるため通算でき、これを不可とすることはできない。不動産所得の損失も土地取得の負債利子部分を除き通算できる。総合課税の譲渡所得の損失も損益通算の対象であるため、これらは損益通算が可能であり、通算できないのは生活に通常必要でない資産の譲渡損失である。
一問一答
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