問題
特定期間による納税義務の判定に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定期間とは、個人事業者についてはその年の前々年の1月1日から6月30日までの期間をいう
- 2特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、給与等支払額により免税事業者と判定することができる
- 3特定期間の判定は課税売上高のみで行い、給与等支払額による判定は認められない
- 4特定期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいう
正解
2. 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、給与等支払額により免税事業者と判定することができる
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解説
特定期間による判定(消費税法第9条の2)では、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となるが、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することも認められ、給与等支払額が1,000万円以下であれば免税事業者と判定できる。よってこの記述が正しい。特定期間は、個人事業者についてはその年の前年の1月1日から6月30日までであり、「前々年」とする記述は誤りである。判定は課税売上高又は給与等支払額のいずれかで行えるため、「課税売上高のみで、給与等支払額による判定は認められない」とする記述は誤り。法人の特定期間は原則として前事業年度開始の日以後6月の期間であり、「前々事業年度」とする記述も誤りである。基準期間が1,000万円以下でも特定期間で課税事業者となり得る点、課税売上高と給与等支払額の選択が可能な点が要点である。
一問一答
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