問題
法人税法上の「業績連動給与」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1中小の同族会社を含めすべての法人が要件なく損金算入できる
- 2算定方法を有価証券報告書等で開示する必要はない
- 3同族会社以外の法人等が支給する給与で、利益や株価等の業績指標を基礎とし、算定方法が有価証券報告書等で開示される等の要件を満たすものは損金算入できる
- 4支給額が確定していなくても取締役会の決議のみで損金算入できる
正解
3. 同族会社以外の法人等が支給する給与で、利益や株価等の業績指標を基礎とし、算定方法が有価証券報告書等で開示される等の要件を満たすものは損金算入できる
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解説
法人税法34条1項3号の業績連動給与は、同族会社以外の法人(非同族の完全子会社を含む)が業務執行役員に支給する、利益・株価・売上高等の業績連動指標を基礎とした給与で、算定方法が報酬委員会の決定や有価証券報告書での開示等の客観性・透明性要件を満たす場合に損金算入が認められる。よって"業績指標を基礎とし算定方法が有価証券報告書等で開示される等の要件を満たすものは損金算入できる"が正解。同族会社は原則対象外で厳格な要件を課すため、"すべての法人が要件なく損金算入できる"は誤り。開示等の客観性要件が中核だから"開示する必要はない""取締役会の決議のみで損金算入できる"はいずれも要件を欠き誤りである。
一問一答
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