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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第102問

問題

所得税法上の「居住者」の定義として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1日本国籍を有する個人をいう
  2. 2国内に本店を有する法人をいう
  3. 3国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう
  4. 41年のうち183日以上日本に滞在した外国籍の個人に限られる

正解

3. 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう

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解説

所得税法第2条第1項第3号は、居住者を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」と定義し、居住者は原則として国内外を問わず全ての所得(全世界所得)に課税される。したがって国内に住所又は1年以上の居所を有する個人とする記述が正しい。日本国籍の有無は居住者判定の基準ではないため、「日本国籍を有する個人」とする記述は誤り。居住者はあくまで「個人」を対象とする概念であり、「国内に本店を有する法人」とする記述は納税義務者の区分を取り違えており誤り。「183日以上滞在した外国籍の個人に限る」とする記述の日数基準は租税条約上の短期滞在者免税等で用いられる考え方であって所得税法上の居住者判定基準ではないため誤りである。

一問一答

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