問題
国税の還付に伴って支払われる還付加算金の、法人税法上の取扱いに関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1還付加算金は、法人税等の還付金本体とは異なり、益金の額に算入される
- 2還付加算金は、還付金の本体と同様に益金不算入となる
- 3還付加算金は、支払を受けた側で損金の額に算入される
- 4還付加算金は資本等取引に該当するため、課税所得の計算に影響しない
正解
1. 還付加算金は、法人税等の還付金本体とは異なり、益金の額に算入される
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解説
還付加算金は、国が還付金の支払を遅延したことに対して支払う利息に相当するものであり、その性質は法人税等の還付金本体とは異なる。還付金本体(損金不算入税目に係るもの)は法人税法26条により益金不算入とされるが、還付加算金は利息的性質を持つ収益であるため益金の額に算入される。よって還付加算金は益金算入されるとする説明が正しい。還付金本体は益金不算入だが還付加算金は別扱いであるため、還付加算金も益金不算入とする説明は誤りである。還付加算金は収益であって費用ではないから、損金の額に算入されるとする説明も誤り。還付加算金は損益取引に係る収益であり資本等取引ではないため、課税所得計算に影響しないとする説明も誤りである。
一問一答
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