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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第138問

問題

配偶者控除に関する記述として、現行制度に照らして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1配偶者控除は納税者本人の合計所得金額にかかわらず一律に適用される
  2. 2配偶者の合計所得金額が100万円以下でなければ配偶者控除は受けられない
  3. 3控除対象配偶者は合計所得金額48万円以下の生計を一にする配偶者をいい、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除は適用されない
  4. 4配偶者控除と配偶者特別控除は同一の配偶者について重複して適用できる

正解

3. 控除対象配偶者は合計所得金額48万円以下の生計を一にする配偶者をいい、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除は適用されない

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解説

所得税法第83条により、控除対象配偶者とは合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者をいい、同条により納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除は適用されない。配偶者所得48万円以下かつ本人所得1,000万円超で不適用とする記述が正しい。配偶者控除は本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件であるため、「本人の所得にかかわらず一律」とする記述は誤り。配偶者の所得要件は48万円以下であるため、「100万円以下」とする記述は誤り。配偶者控除と配偶者特別控除は同一配偶者について重複適用されないため、「重複して適用できる」とする記述も誤りである。

一問一答

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