問題
課税事業者の選択に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税事業者を選択した場合、いつでも自由に翌課税期間から免税事業者に戻ることができる
- 2免税事業者は多額の設備投資をしても還付を受ける手段がないため、課税事業者を選択する意味はない
- 3免税事業者が課税事業者を選択すると、原則として2年間は継続して適用しなければならず、選択をやめる場合は不適用の届出が必要である
- 4課税事業者選択届出書を提出すると、提出した課税期間から直ちにその効力が生じる
正解
3. 免税事業者が課税事業者を選択すると、原則として2年間は継続して適用しなければならず、選択をやめる場合は不適用の届出が必要である
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解説
免税事業者が課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、原則として2年間(一定の場合はさらに継続)は免税事業者に戻ることができず、選択をやめる際には課税事業者選択不適用届出書の提出が必要である。よってこの記述が正しい。この2年間の継続適用義務があるため、「いつでも自由に翌期から免税に戻れる」とする記述は誤りである。免税事業者が多額の設備投資を行い、課税仕入れの税額が売上げに係る税額を上回る場合には、課税事業者を選択することで還付を受けられるため、「選択する意味はない」とする記述は誤り。選択届出書は原則として提出した課税期間の翌課税期間から効力を生じるのが原則であり、「提出した課税期間から直ちに効力を生じる」とする記述も誤りである。選択には2年縛りと届出の時期という制約がある点を理解する。
一問一答
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