問題
法人税法上の「過大な役員給与」の損金不算入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不相当に高額な部分の金額は、定期同額給与等の形式要件を満たしていても損金の額に算入されない
- 2形式基準または実質基準のいずれかを満たしていれば全額が損金算入される
- 3役員給与は金額の多寡にかかわらず全額損金算入される
- 4過大部分は翌期以降に繰り越して損金算入できる
正解
1. 不相当に高額な部分の金額は、定期同額給与等の形式要件を満たしていても損金の額に算入されない
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解説
法人税法34条2項は、役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金の額に算入しないと定める。過大かどうかは職務内容・類似法人の支給状況等による実質基準や、定款・株主総会決議による限度額を超える形式基準で判定される。定期同額給与等の要件を満たしても過大部分は別途否認されるため、"形式要件を満たしていても不相当に高額な部分は損金の額に算入されない"が正解。よって"金額の多寡にかかわらず全額損金算入される""いずれかを満たしていれば全額が損金算入される"は誤り。過大部分は当期の損金不算入であって将来に繰り越せないため、"翌期以降に繰り越して損金算入できる"も誤りである。
一問一答
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