問題
損金の額に算入されなかった法人税・住民税が還付された場合の取扱いに関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払時にすでに損金算入されているため、還付時に益金の額に算入する
- 2還付金は税目にかかわらず必ず益金の額に算入し、課税所得を構成する
- 3還付金は、法人の資本金の増加として処理する
- 4支出時に損金不算入とされた法人税・住民税の還付金は、二重の調整を避けるため益金の額に算入しない
正解
4. 支出時に損金不算入とされた法人税・住民税の還付金は、二重の調整を避けるため益金の額に算入しない
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解説
法人税・住民税は支出時に損金の額に算入されない(損金不算入税目である)。これらが還付された場合、支出時に損金不算入としていたにもかかわらず還付時に益金算入すると、同一の税額について二重に課税所得へ影響することになる。これを避けるため、法人税法26条により当該還付金は益金の額に算入しない。よって二重の調整を避けるため益金不算入とする説明が正しい。法人税・住民税は支出時に損金算入されていないため、支払時に損金算入済みだから還付時に益金算入するとする説明は誤りである。損金不算入税目の還付金は益金不算入であるから、税目にかかわらず必ず益金算入するとする説明も誤り。還付金は損益に関する収入であって資本の払込みではないため、資本金の増加として処理するとする説明も誤りである。
一問一答
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