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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第105問

問題

所得税法上、非課税所得として扱われるものはどれか。

選択肢

  1. 1給与所得者が受け取る通勤手当(一定の限度額まで)
  2. 2事業所得者が得た売上代金
  3. 3貸付金から生じる利子
  4. 4不動産の貸付けによる家賃収入

正解

1. 給与所得者が受け取る通勤手当(一定の限度額まで)

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解説

所得税法第9条第1項第5号は、給与所得者が受ける通勤手当のうち一定の合理的な運賃等の額(現行の非課税限度額は月額15万円)を非課税所得と定めている。通勤のための実費補填的な性格を考慮したもので、限度額までの通勤手当を非課税とする記述が正しい。売上代金は事業所得の総収入金額を構成し課税対象であるため、「売上代金」を非課税とするのは誤り。「貸付金から生じる利子」は事業所得又は雑所得等として課税対象となり非課税所得ではない。「不動産の貸付けによる家賃収入」は不動産所得の総収入金額として課税対象であり非課税とはならない。いずれも第9条の非課税所得には該当しない。

一問一答

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