問題
法人税法における役員給与の損金算入の基本的な仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1役員給与はすべて無条件に損金算入される
- 2役員給与は原則損金不算入であり、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
- 3役員給与は使用人給与と同様、支給すれば当然に全額損金算入される
- 4役員退職給与は損金の額に一切算入されない
正解
2. 役員給与は原則損金不算入であり、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる
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解説
法人税法34条1項は、役員給与は原則として損金不算入とし、例外的に定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当するものに限り損金算入を認める(過大部分を除く)。役員給与は利益調整に利用されやすいため類型を限定しており、"原則損金不算入であり3類型のいずれかに該当する場合に損金算入が認められる"が正解。したがって"すべて無条件に損金算入される""使用人給与と同様に当然に全額損金算入される"は誤り。役員退職給与は不相当に高額な部分を除き損金算入が認められるため、"損金の額に一切算入されない"も誤りである。
一問一答
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