問題
会計上、資産の評価益や損金不算入の法人税等の還付金を収益に計上している場合の、別表四における調整として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1評価益・還付金のいずれも、加算・留保として調整する
- 2評価益・還付金のいずれも益金に算入される項目であるため、調整は不要である
- 3評価益は加算し、還付金は減算する
- 4会計上収益計上した評価益や損金不算入の法人税等の還付金(いずれも益金不算入項目)は、別表四で減算して所得金額を圧縮する調整を行う
正解
4. 会計上収益計上した評価益や損金不算入の法人税等の還付金(いずれも益金不算入項目)は、別表四で減算して所得金額を圧縮する調整を行う
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解説
資産の評価益(法人税法25条)や損金不算入の法人税・住民税等の還付金(同26条)は、税務上は益金不算入項目である。これらを会計上収益に計上して当期利益に含めている場合には、別表四で当期利益から減算して課税所得を圧縮する調整を行う必要がある。よっていずれも減算して所得金額を圧縮するとする説明が正しい。両者は益金不算入項目であり課税所得を増やす加算項目ではないため、加算・留保として調整するとする説明は誤りである。会計上収益計上されている以上、益金不算入とするための減算調整が必要であるから、調整不要とする説明も誤り。両者とも減算項目であるため、評価益を加算し還付金を減算するとする説明も誤りである。
一問一答
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