問題
消費税の課税標準に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1国内取引に係る課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない税抜金額)である
- 2課税標準には、対価とともに受け取る消費税額及び地方消費税額を含める
- 3法人が役員へ資産を著しく低い価額で譲渡した場合でも、常に実際の対価の額を課税標準とする
- 4個人事業者の家事消費については、常にその棚卸資産の仕入価額を課税標準とする
正解
1. 国内取引に係る課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含まない税抜金額)である
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解説
消費税法第28条により、国内取引に係る課税標準は課税資産の譲渡等の対価の額であり、これには課される消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めない税抜金額とされる。よってこの記述が正しい。課税標準に消費税額等を含めると税に税が課される結果となるため、「消費税額及び地方消費税額を含める」とする記述は誤りである。法人が役員へ資産を著しく低い価額で譲渡した低額譲渡の場合は、その資産の時価を課税標準とみなす特例が適用されるため、「常に実際の対価の額を課税標準とする」とする記述は誤り。個人事業者の棚卸資産の家事消費は、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50%以上の金額を課税標準とする取扱いであり、「常に仕入価額を課税標準とする」とする記述も誤りである。税抜金額を課税標準とする原則と、低額譲渡・家事消費の特例を区別して理解する。
一問一答
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