問題
課税標準の特例に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人がその役員に資産を無償で贈与した場合、対価がないため課税標準は零である
- 2個人事業者が棚卸資産を家事消費した場合の課税標準は、必ずその棚卸資産の仕入価額とされる
- 3法人が役員に対して資産を時価の30%で譲渡した場合、実際の対価である時価の30%が課税標準となる
- 4法人がその役員に資産を時価より著しく低い価額で譲渡した場合、その資産の時価(通常の販売価額)を課税標準とみなす
正解
4. 法人がその役員に資産を時価より著しく低い価額で譲渡した場合、その資産の時価(通常の販売価額)を課税標準とみなす
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解説
法人が役員に対し資産を時価より著しく低い価額で譲渡した場合(低額譲渡)は、実際の対価ではなくその資産の時価(通常の販売価額)を課税標準とみなす特例が適用される。よってこの記述が正しい。法人が役員へ資産を無償で贈与した場合は、みなし譲渡により時価を対価とみなして課税されるため「課税標準は零」とする記述は誤りである。個人事業者の家事消費の課税標準は、仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50%以上の金額とされ、「必ず仕入価額とする」とする記述は誤り。役員への時価の30%での譲渡は著しく低い価額に当たり時価を課税標準とみなすため、「実際の対価である時価の30%が課税標準となる」とする記述も誤りである。役員に対する無償・低額譲渡は時価課税となる点が課税の公平を確保する要点である。
一問一答
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