問題
所得税法における「実質所得者課税の原則」に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1所得は必ず名義人に帰属するものとして課税される
- 2所得の帰属は課税庁が自由に決定できる
- 3資産又は事業から生ずる収益の法律上の帰属者が単なる名義人にすぎず、他の者が真実その収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして課税される
- 4未成年者に帰属する所得はすべて親の所得として課税される
正解
3. 資産又は事業から生ずる収益の法律上の帰属者が単なる名義人にすぎず、他の者が真実その収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして課税される
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解説
所得税法第12条は実質所得者課税の原則を定め、資産又は事業から生ずる収益の法律上の帰属者が単なる名義人であって、その収益を享受せず他の者がこれを享受する場合には、その収益は実際に享受する者に帰属するものとして課税すると規定する。実質に着目して帰属者を判定するこの記述が正しい。「必ず名義人に帰属」とする記述は名義説に立つもので実質所得者課税の趣旨に反し誤り。「帰属を課税庁が自由に決定できる」とする記述は租税法律主義に反し誤り。「未成年者の所得をすべて親の所得とする」記述は、個人単位課税と実質帰属の原則いずれにも反し誤りである。
一問一答
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