問題
3月決算法人(定時株主総会は6月25日開催)が役員賞与を事前確定届出給与として損金算入するための届出期限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賞与を実際に支給した日から1月以内に届け出ればよい
- 2事業年度終了の日の翌日から2月以内に届け出ればよい
- 3株主総会等の決議日から1月を経過する日と、会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までに届け出る必要がある
- 4届出期限は定められておらず任意の時期に届け出ればよい
正解
3. 株主総会等の決議日から1月を経過する日と、会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までに届け出る必要がある
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解説
事前確定届出給与の届出期限は、原則として株主総会等の決議をした日から1月を経過する日と、会計期間開始の日から4月を経過する日のうちいずれか早い日までとされる(法人税法施行令69条4項)。よって"決議日から1月を経過する日と会計期間開始から4月を経過する日のいずれか早い日までに届け出る必要がある"が正解。届出は事前が要件で事後ではないため、"実際に支給した日から1月以内""事業年度終了の日の翌日から2月以内"は誤り。届出期限が明確に定められている以上、"任意の時期に届け出ればよい"も誤りである。
一問一答
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