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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第51問

問題

法人税法上、販売費・一般管理費等の費用が当期の損金に算入されるための「債務確定基準」の3要件に含まれないものはどれか。

選択肢

  1. 1その事業年度終了の日までに債務が成立していること
  2. 2その事業年度終了の日までに当該債務に基づく具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  3. 3その事業年度終了の日までに実際に金銭の支払が完了していること
  4. 4その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定できること

正解

3. その事業年度終了の日までに実際に金銭の支払が完了していること

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解説

法人税法22条3項2号は、償却費以外の費用で当期に損金算入できるのは「債務の確定したもの」に限るとし、法人税基本通達2-2-12は債務確定の3要件を示す。すなわち「債務が成立していること」「給付をすべき原因となる事実が発生していること」「金額を合理的に算定できること」である。法人税は発生主義・債務確定基準を採るため現金支出は要件でなく、"実際に金銭の支払が完了していること"は債務確定と無関係で正解となる。残る"債務が成立していること""給付をすべき原因となる事実が発生していること""金額を合理的に算定できること"はいずれも通達が掲げる正しい3要件であり誤りである。

一問一答

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