問題
課税仕入れに係る消費税額の控除に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1給与等を対価とする役務の提供(雇用契約に基づく労務の提供)も、課税仕入れに該当する
- 2課税仕入れに係る消費税額は、実際に代金を支払った課税期間においてのみ控除できる
- 3課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税仕入れを行った日(資産の引渡し等を受けた日)の属する課税期間において控除する
- 4インボイス制度の下でも、免税事業者や消費者からの仕入れは常にその全額を課税仕入れとして控除できる
正解
3. 課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税仕入れを行った日(資産の引渡し等を受けた日)の属する課税期間において控除する
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解説
課税仕入れに係る消費税額は、原則として課税仕入れを行った日、すなわち資産の引渡しや役務の提供を受けた日の属する課税期間において控除する。よってこの記述が正しい。給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除外されており、事業者から受ける課税対象の役務等ではないため、「給与等を対価とする役務の提供も課税仕入れに該当する」とする記述は誤りである。控除の時期は代金の支払時ではなく引渡し等を受けた日を基準とするため、「実際に代金を支払った課税期間においてのみ控除できる」とする記述は誤り。適格請求書等保存方式の下では、原則として適格請求書発行事業者以外(免税事業者・消費者等)からの仕入れは仕入税額控除の対象とならず経過措置による一部控除にとどまるため、「常に全額を控除できる」とする記述も誤りである。
一問一答
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