問題
法人事業税(所得割)の損金算入時期に関する法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業税は法人税と同様に損金不算入である
- 2原則として申告書を提出した日(または更正・決定があった日)の属する事業年度の損金に算入する
- 3事業税は必ず発生した事業年度の損金に算入しなければならない
- 4事業税は納付の有無にかかわらず一切損金算入できない
正解
2. 原則として申告書を提出した日(または更正・決定があった日)の属する事業年度の損金に算入する
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解説
法人事業税は所得を課税標準とするが法人税・住民税と異なり損金算入が認められ、その時期は原則として申告書を提出した日(更正・決定による場合はその日)の属する事業年度とされる(法人税基本通達9-5-1)。すなわち前期分の事業税は当期に申告・納付する時点で当期の損金となる。よって"申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入する"が正解。事業税は損金算入されるため"法人税と同様に損金不算入""一切損金算入できない"は誤り。損金算入時期は申告時が原則で発生時に強制されないため、"必ず発生した事業年度の損金に算入しなければならない"も誤りである。
一問一答
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