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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第151問

問題

消費税の課税の対象となる国内取引に該当するための要件として、消費税法上定められていないものはどれか。

選択肢

  1. 1国内において行うものであること
  2. 2事業者が事業として行うものであること
  3. 3営利を目的として利益を得て行うものであること
  4. 4資産の譲渡・貸付け又は役務の提供であること

正解

3. 営利を目的として利益を得て行うものであること

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解説

消費税法第4条及び第2条により、国内取引が課税の対象となる要件は、①国内において行うものであること、②事業者が事業として行うものであること、③対価を得て行うものであること、④資産の譲渡・貸付け又は役務の提供であること、の4つに集約される。したがって「営利を目的として利益を得て行うものであること」は要件に含まれず、これが法上定められていないものに当たる。消費税は消費に広く薄く負担を求める税であり、営利・非営利の別や利益の有無を問わず、対価性のある資産の譲渡等であれば課税対象となる点が重要である。「国内において行う」「事業者が事業として行う」「資産の譲渡・貸付け又は役務の提供である」はいずれも条文が明文で掲げる課税要件であり、これらのいずれかを欠く取引は不課税として課税対象から外れる。

一問一答

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