問題
総合課税の対象となる資産(ゴルフ会員権等)の譲渡所得における長期・短期の区分に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超える資産の譲渡は長期譲渡所得となり、その特別控除後の金額の2分の1を総所得金額に算入する
- 2所有期間が5年を超えるものは短期譲渡所得となる
- 3総合課税の譲渡所得には所有期間による長期・短期の区分はない
- 4長期譲渡所得は所得金額の全額を総所得金額に算入する
正解
1. 取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超える資産の譲渡は長期譲渡所得となり、その特別控除後の金額の2分の1を総所得金額に算入する
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解説
所得税法第33条第3項・第22条第2項により、総合課税の譲渡所得のうち取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得とされ、譲渡益から特別控除(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1のみを総所得金額に算入する。5年超が長期で2分の1算入とする記述が正しい。所有期間5年超は長期であり、「5年を超えるものは短期譲渡所得」とする記述は区分が逆で誤り。総合課税の譲渡所得には長期・短期の区分があるため、「区分はない」とする記述は誤り。長期譲渡所得は2分の1のみを算入するため、「全額を総所得金額に算入」とする記述も誤りである。
一問一答
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