問題
総合課税の対象となる資産(所有期間10年)を2,000万円で譲渡した。取得費800万円、譲渡費用100万円である場合、総所得金額に算入される譲渡所得の金額として正しいものはどれか(他に譲渡はなく特別控除は最高額を用いる)。
選択肢
- 11,100万円
- 21,050万円
- 3525万円
- 4550万円
正解
3. 525万円
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解説
総合課税の譲渡所得は、所得税法第33条により「総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(最高50万円)」で譲渡益を求める。本問では2,000万円−(800万円+100万円)−50万円=1,050万円となる。さらに所有期間が5年を超える長期譲渡所得であるため、法第22条第2項によりその2分の1の525万円を総所得金額に算入する。したがって525万円が正しい。「1,100万円」は取得費と譲渡費用のみ控除し特別控除も1/2も未処理で誤り。「1,050万円」は特別控除後だが1/2を乗じておらず誤り。「550万円」は特別控除を差し引かずに1,100万円×1/2とした金額であり、特別控除の控除漏れで誤りである。
一問一答
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