問題
仕入税額控除の適用要件(帳簿及び請求書等の保存)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1帳簿さえ保存していれば、請求書等を保存していなくても常に仕入税額控除が認められる
- 2適格請求書等保存方式の下では、原則として一定事項を記載した帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となる
- 3仕入税額控除に関して、帳簿及び請求書等の保存は一切必要とされていない
- 4保存すべき帳簿及び請求書等は、確定申告書を提出した後は直ちに廃棄してよい
正解
2. 適格請求書等保存方式の下では、原則として一定事項を記載した帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となる
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解説
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として法定事項を記載した帳簿及び適格請求書(インボイス)等の双方の保存が要件とされる。よってこの記述が正しい。帳簿と請求書等の両方の保存が必要であるため、「帳簿さえ保存していれば請求書等がなくても常に控除できる」とする記述や、「帳簿及び請求書等の保存は一切必要とされていない」とする記述は、いずれも保存要件を無視しており誤りである。これらの帳簿及び請求書等は、原則として一定期間(7年間等)保存する義務があり、確定申告書の提出後直ちに廃棄することは認められないため、「提出後直ちに廃棄してよい」とする記述も誤りである。帳簿とインボイス等の保存という二つの要件を満たすことが控除の前提となる点を正確に理解する必要がある。
一問一答
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