問題
法人が支出する寄附金の損金算入に関する基本的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般の寄附金は、資本金等の額と所得金額を基礎として計算した損金算入限度額を超える部分が損金不算入となる
- 2寄附金は支出額の全額が当然に損金算入される
- 3寄附金は支出額の全額が損金不算入となる
- 4寄附金の損金算入限度額は所得金額のみを基礎として計算する
正解
1. 一般の寄附金は、資本金等の額と所得金額を基礎として計算した損金算入限度額を超える部分が損金不算入となる
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解説
法人税法37条は、法人が支出する一般の寄附金について、資本金等の額と所得金額を基礎に計算した損金算入限度額を超える部分を損金不算入とする。よって"資本金等の額と所得金額を基礎に計算した損金算入限度額を超える部分が損金不算入となる"が正解。限度額の範囲では損金算入されるため"全額が損金不算入となる"は誤り。無制限に損金算入されるわけではないから"支出額の全額が当然に損金算入される"は誤り。一般寄附金の限度額は資本基準額と所得基準額の双方を用いて計算するため、"所得金額のみを基礎として計算する"も誤りである。
一問一答
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