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租税法難易度:

公認会計士 一問一答租税法 第142問

問題

寄附金控除に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1寄附金控除は支払った寄附金の全額がそのまま所得税額から控除される税額控除である
  2. 2寄附金控除は所得控除としてのみ適用され、いかなる寄附についても税額控除は選択できない
  3. 3特定寄附金を支出した場合、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を控除した金額が、所得控除としての寄附金控除の額となる
  4. 4寄附金控除には金額の下限がなく、少額の寄附でも全額が控除対象となる

正解

3. 特定寄附金を支出した場合、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を控除した金額が、所得控除としての寄附金控除の額となる

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解説

所得税法第78条により、特定寄附金を支出した場合の寄附金控除(所得控除)の額は「その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%が限度)−2,000円」で計算する。40%を限度に2,000円を控除するとする記述が正しい。寄附金控除は原則として所得控除であり、「支払全額を税額から控除する税額控除」とする記述は誤り。政党等寄附金や認定NPO法人等への寄附については税額控除を選択できる特例があるため、「税額控除は選択できない」とする記述も誤り。2,000円の足切りがあるため、「下限がなく少額でも全額控除」とする記述も誤りである。

一問一答

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