問題
法人が納付する租税公課のうち、法人税法上損金の額に算入されないものはどれか。
選択肢
- 1法人税(附帯税を含む)および法人住民税
- 2事業税(特別法人事業税を含む)
- 3固定資産税
- 4自動車税
正解
1. 法人税(附帯税を含む)および法人住民税
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解説
法人税法38条は、法人税・地方法人税・法人住民税(道府県民税・市町村民税)を損金不算入と定める。これらは所得を課税標準とし、損金算入すれば税額が循環的に変動するためである。延滞税・加算税等の附帯税も損金不算入とされる(法人税法55条)。よって"法人税(附帯税を含む)および法人住民税"が正解。一方、事業税は所得を課税標準とするが申告書提出等の日の属する事業年度に損金算入が認められるため"事業税(特別法人事業税を含む)"は損金算入され誤り。固定資産税・自動車税は費用性のある税で損金算入されるため、"固定資産税""自動車税"も損金不算入ではなく誤りである。
一問一答
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