問題
課税売上割合が80%の事業者について、課税仕入れに係る消費税額が、課税売上対応600万円・非課税売上対応100万円・共通対応200万円(合計900万円)であるとき、一括比例配分方式を採用した場合の控除対象仕入税額はいくらか。
選択肢
- 1720万円
- 2760万円
- 3640万円
- 4900万円
正解
1. 720万円
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解説
一括比例配分方式では、課税仕入れの用途区分を行わず、課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて控除対象仕入税額を計算する。したがって課税仕入れの合計900万円×課税売上割合80%=720万円が控除対象仕入税額となる。よって720万円が正解である。760万円は、課税売上対応分600万円を全額控除し共通対応分にのみ割合を乗じる個別対応方式の計算結果であり、一括比例配分方式では用いないため誤りである。640万円は割合の適用や区分を誤った金額で根拠がなく誤り。900万円は、課税仕入れの合計をそのまま全額控除した金額であり、課税売上割合を乗じていない点で誤りである。一括比例配分方式では課税売上対応分にも一律に課税売上割合が乗じられるため、同じ数値でも個別対応方式より控除額が小さくなる(本問では760万円に対し720万円)点が計算上の要点となる。
一問一答
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