問題
資本金3億円の普通法人(中小法人等に該当しない)の当期の課税所得金額が2,000万円であった場合、基本税率23.2%を適用した法人税額(税額控除等は考慮しない)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1約232万円
- 2約464万円
- 3約320万円
- 4約400万円
正解
2. 約464万円
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解説
中小法人等に該当しない普通法人には軽減税率の適用がなく、課税所得の全額に基本税率23.2%が適用される(法人税法66条1項)。本問は2,000万円×23.2%=464万円となり、"約464万円"が正解。所得の一部にのみ課税したかのように計算した"約232万円"は誤り。20%や16%など誤った税率を用いた"約400万円""約320万円"も法定税率と一致せず誤りである。なお資本金1億円以下の中小法人であれば年800万円以下の部分に15%の軽減税率が適用されるが、本問は資本金3億円の大法人でその適用はなく全額に23.2%を乗じる点に注意を要する(このほか地方法人税等が別途課される)。
一問一答
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